質問
顧客に発行しているポイントが大量に溜まっています。事業を畳んで廃業する場合、このポイント分を金銭で払い戻す義務はあるのでしょうか?(資金決済法)
【質問者の本音を深堀】
閉店するのに金払いたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- ポイントの法的性質によります。
- 客がお金を払って買ったポイント(有償)なら、資金決済法に基づき供託金の保全や払戻し義務があります。
- おまけ(無償)ポイントなら、原則として法的義務はありません。
【解説】
重要なのは「前払式支払手段(プリペイド)」に該当するかどうかです。
チャージ式ポイントなどは、発行額が1,000万円を超えると半額を供託する義務があり、廃業時には払戻し公告が必要です。
一方、来店ポイントや購入特典などの「無償ポイント」は単なる景品であり、規約で「サービス終了時にポイントは消滅する」と定めておけば、払戻し義務はありません。自社のポイントがどちらか確認してください。


