廃業時のポイント残高は現金で払い戻す義務がある?

質問

顧客に発行しているポイントが大量に溜まっています。事業を畳んで廃業する場合、このポイント分を金銭で払い戻す義務はあるのでしょうか?(資金決済法)

質問者の本音を深堀
閉店するのに金払いたくない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • ポイントの法的性質によります。
  • 客がお金を払って買ったポイント(有償)なら、資金決済法に基づき供託金の保全や払戻し義務があります。
  • おまけ(無償)ポイントなら、原則として法的義務はありません。

【解説】

重要なのは「前払式支払手段(プリペイド)」に該当するかどうかです。

チャージ式ポイントなどは、発行額が1,000万円を超えると半額を供託する義務があり、廃業時には払戻し公告が必要です。

一方、来店ポイントや購入特典などの「無償ポイント」は単なる景品であり、規約で「サービス終了時にポイントは消滅する」と定めておけば、払戻し義務はありません。自社のポイントがどちらか確認してください。