質問
解約時に敷金の20%が「償却(返還されない)」と契約書にあります。原状回復費とは別に取られるようですが、二重取りではないのでしょうか?無効にできませんか?
【質問者の本音を深堀】
ボッタクリだ、全額返せ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 二重取りではなく、有効な特約です。
- 「敷金償却(敷引き)」は、礼金や更新料と同様に、契約の一部(場所代の補充や自然損耗の補修費)として扱われ、原状回復費とは別の費用として認められています。
【解説】
関西地方の「敷引き」慣習が全国に広まったものです。
事業用物件では、原状回復(スケルトン戻しや故意過失の修繕)とは別に、契約終了時の「確定的な支出」として償却特約を結ぶことが一般的です。
最高裁でも「暴利でない限り有効」とされています。
したがって、償却分は「戻ってこないお金」として諦め、残りの敷金から原状回復費が引かれないよう、原状回復の範囲(通常損耗は負担しない等)をしっかり確認することが重要です。


