質問
インフレ対応のため、月額顧問料を一律値上げしたいです。既存客に対して「来月から値上げします」と一方的に通知メールを送るだけで、法的に有効になるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
いちいち交渉するのは面倒。
ヨリビズ弁護士の回答
- 一方的な通知だけでは原則無効です。
- 契約内容の変更には「双方の合意」が必要です。
- ただし、黙示の承諾(値上げ後に異議なく支払った)があれば有効になるケースもあります。
【解説】
サブスクや顧問契約の値上げは、相手の同意がなければ契約違反になりかねません。
手順として、①十分な期間(3ヶ月前など)を空けて通知する、②値上げの合理的な理由(原価高騰、サービス拡充など)を説明する、③「期日までに解約の申し出がなければ同意したものとみなします」という「みなし同意」条項を活用する、のが一般的です。
ただし、強引すぎると独禁法(優越的地位の濫用)に触れる恐れもあるため、誠実な説明が不可欠です。


