質問
「来月払う」と言い続けて3ヶ月未払いです。サービスを停止したいと伝えたら、「止めたら業務に損害が出るぞ、賠償請求する」と脅されています。
【質問者の本音を深堀】
金払ってから文句言え。
ヨリビズ弁護士の回答
- 停止して問題ありません。
- 同時履行の抗弁権により、相手が代金を支払わない以上、こちらもサービスを提供する義務はありません。
- 損害が出ても、原因は相手の不払いにあるため賠償責任は負いません。
【解説】
典型的な居直り強盗の論理です。ひるんではいけません。
契約書に「支払遅延時のサービス停止条項」があればベストですが、なくても民法の原則で対抗できます。
「〇月〇日までに入金が確認できない場合、翌日からサービスを停止します」と期限を切って書面で通告してください。毅然とした対応が、回収への近道です。


