根拠のない「No.1」表記は景表法違反になるのか?

質問

「楽天ランキング1位」「顧客満足度No.1」と広告に大きく書きたいです。自社調べのアンケートや、数年前の古いデータを使って掲載した場合、景品表示法違反になりますか?

質問者の本音を深堀
とにかく1位と言い切りたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 違反になる可能性が高いです。
  • 「No.1」表示には、①客観的な調査(第三者機関推奨)、②調査結果の正確な引用、③直近のデータであること、の3要件が必須です。
  • 自社調べや古いデータは不当表示とみなされます。

【解説】

消費者は「No.1」という言葉に弱いため、消費者庁も厳しく監視しています。不当表示(有利誤認)とされないためには、「何の1位なのか(範囲)」「いつの時点か(期間)」「調査元(出典)」を明記する必要があります。

「自社調べ」は客観性がなくリスクが高いです。

また、「瞬間風速的な1位(ある時間の15分だけ)」なのに、常に1位であるかのように見せるのもアウトです。必ずエビデンスを残してください。