質問
決算直前に利益が出そうなので、1台28万円のパソコンを数台買って節税したいと考えています。青色申告をしていれば、減価償却せずに全額その年の経費にできるのでしょうか?(少額減価償却資産)
【質問者の本音を深堀】
税金払うくらいなら物に変えたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。
- 青色申告をしている中小企業・個人事業主であれば、取得価額が30万円未満の資産は、年間合計300万円までその年の経費として一括計上できます(少額減価償却資産の特例)。
【解説】
通常、10万円以上の備品は数年かけて減価償却しますが、この特例を使えば即時償却が可能です。
条件は、①青色申告をしていること、②従業員数1,000人以下(または500人以下)、③1台あたり30万円未満であること(税込・税抜は経理方式による)、④年間合計300万円が上限です。
注意点として、固定資産税(償却資産税)の申告対象にはなるため、完全に税金がかからないわけではありません。決算駆け込みの節税策としては非常に有効です。


