質問
法人客から「契約したがやっぱりクーリング・オフしたい」と言われました。事業者間取引(B2B)には適用されないと突っぱねて良いのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
法人のくせに甘えるな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 突っぱねてOKです。
- 特定商取引法のクーリング・オフは原則として「消費者」保護の制度であり、事業者間取引(B2B)や、事業用に購入した個人事業主には適用されません。
【解説】
相手が「個人事業主」の場合でも、契約書に「屋号」を記載していたり、事業用として購入(例:業務用エステ機器)していれば、消費者とはみなされません。
ただし、電話勧誘販売などで、事業実態のない個人を狙った悪質なケースでは適用される例外もありますが、通常のB2B取引なら「特商法上のクーリング・オフ適用外です」と回答して問題ありません。


