質問
スクールで教えていた生徒や、雇っていたスタッフが独立し、すぐ近所で同じサービスを安価で始めました。営業妨害です。競業避止義務違反として営業を止めさせることはできますか?
【質問者の本音を深堀】
恩を仇で返しやがって。
ヨリビズ弁護士の回答
- 誓約書などで「競業避止義務」を結んでいれば、期間(1〜2年)や場所を限定して差し止め請求が可能です。
- 契約がない場合、単なる競業は「職業選択の自由」があり、止めるのは困難です。
【解説】
日本国憲法には「職業選択の自由」があるため、退職後の競業禁止はハードルが高いです。
有効にするには、①守るべき独自のノウハウがある、②禁止期間・地域が限定的(例:退職後1年間、半径2km以内)、③代償措置(手当など)がある、などの要件が必要です。
「ノウハウ(顧客リストやマニュアル)の不正使用」があれば不正競争防止法で戦えます。入社時や退職時に必ず誓約書を取り、違反時の違約金を定めておくことが唯一の抑止力です。


