発注後の値引き交渉は下請法違反になるのか?

質問

製造を依頼している個人事業主に対し、発注後に予算が厳しくなったため「やっぱり5%安くしてくれないか」と交渉したいです。合意があれば下請法違反にはなりませんか?

質問者の本音を深堀
合意なら文句ないだろ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 違反になります。
  • 下請法では、発注後に下請事業者の責任がないのに代金を減額することは、たとえ相手の合意があっても「減額の禁止」として違法となります。

【解説】

下請法は「立場の弱い受注者」を守る強力な法律です。発注書(3条書面)を出した後の減額は、たとえ「相手が納得して判を押した」としても、公正取引委員会から見れば「強要された合意」とみなされ、勧告の対象になります。

「原材料費が下がった」などの正当な理由がない限り、発注時の金額は絶対です。コストダウン交渉は必ず「発注前」に行ってください。また、個人事業主相手でも、貴社の資本金が1,000万円を超えていれば下請法の対象となります。