質問
会社の古い営業車やPCを、希望する従業員に格安(またはタダ)で譲りたいです。税務上「給与」とみなされ、従業員に課税されるリスクはあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
処分費浮くし喜ばれるし一石二鳥。
ヨリビズ弁護士の回答
- 時価よりも著しく低い価格で譲渡した場合、時価との差額が「現物給与」とみなされ、所得税の課税対象になります。
- 適正な時価(下取り価格など)で売却するのが無難です。
【解説】
たとえ帳簿上の価値(簿価)が1円でも、市場価値(時価)が重要です。
例えば、中古市場で50万円の価値がある車をタダであげたら、50万円の給与を支払ったのと同じ扱いになり、源泉所得税の徴収漏れを指摘されます。
トラブルを防ぐには、①中古買取店等の査定書(見積書)を取り、②その金額で売買契約を結ぶ、③代金を給与天引き等できちんと回収する、という手順を踏んでください。PCなどはデータ消去の観点からも慎重に。


