質問
長年取引していた卸問屋から、突然「来月から取引しない」と言われました。こちらは販売用の在庫も抱えているのにあんまりです。法的対抗措置は取れないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
急に切るな、補償しろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「継続的契約」と認められれば、対抗できる可能性があります。
- 長期間の取引があり、相手への依存度が高い場合、正当な理由なき突然の解約は無効、または損害賠償の対象となり得ます。
- また不当な要求を拒否したことに起因する場合には、独占禁止法等に抵触する行為となります。
【解説】
契約書に「いつでも解約できる」とあっても、判例では「継続的契約の法理」により、信頼関係を保護する傾向があります。特に1年以上の取引があり、売上の大半を依存しているような場合、最低でも「数ヶ月〜半年前の予告」や「在庫の買い取り」などの緩和措置が必要です。
まずは弁護士名義で内容証明を送り、「解約権の濫用であり無効」と主張し、猶予期間や補償を求める交渉を行ってください。


