質問
納品したデザインを、客が勝手に色を変えたり、トリミングしたりして改変しています。著作者人格権の「同一性保持権」侵害として訴えたいですが、勝てますか?
【質問者の本音を深堀】
俺の作品を汚すな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 訴えることは可能ですが、実務上は「やむを得ない改変」として許容されるケースも多いです。
- ただし、意図に反する改変で名誉を害されるような場合は、使用差止を求めることができます。
【解説】
「著作権」を譲渡しても、「著作者人格権(同一性保持権など)」はクリエイターに残ります。原則として勝手な改変はNGです。
しかし、多くの契約書には「著作者人格権を行使しない」という特約(不行使特約)が入っており、これにサインしていると文句は言えません。
もしサインしていないなら、「ブランドイメージが損なわれる」として修正中止を警告できます。ポートフォリオに載せる際は「オリジナル版」を載せる権利を確保しておきましょう。


