納品1年後のバグ発覚!いつまで無償修正の義務がある?

質問

システム納品から1年後に「バグが出たから直して」と言われました。保守契約は結んでいません。民法の改正でルールが変わったと聞きましたが、いつまで無償で直す義務があるのですか?

質問者の本音を深堀
今さら言われても困る。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 契約書に規定がなければ、発注者が「不具合を知ってから1年以内」は責任を負う可能性があります(契約不適合責任)。
  • ただし、商人間取引であれば「納品後6ヶ月」で免責されるのが原則です。

【解説】

民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ名称と内容が変わりました。

商法526条では、商人間(BtoB)の場合、納品後直ちに検査し、6ヶ月以内に通知しなければ責任を問えないとされています。

しかし、これを知らない発注者も多いため、契約書で「契約不適合責任の期間は納品後3ヶ月(または6ヶ月)に限る」と明確に短縮しておくことが、自社を守るための必須事項です。