自社商品で怪我!欠陥がなくてもPL法で1000万払う義務はある?

質問

自社商品を使った客が怪我をし、「治療費と慰謝料1000万円払え」と請求されています。商品に欠陥はないと確信していますが、PL法(製造物責任法)に基づき支払う義務はあるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
因縁つけて金取りたいだけだろ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 支払い義務はありません。
  • PL法に基づく賠償責任は、製品に「欠陥(通常有すべき安全性を欠いていること)」があった場合にのみ発生します。
  • 欠陥がないこと、または誤った使用方法による事故であることを証明すれば免責されます。

【解説】

PL法は「無過失責任(メーカーに落ち度がなくても責任を負う)」ですが、「欠陥」が存在することが大前提です。単に「使っていて怪我をした」だけでは請求は通りません。

重要なのは、①設計上の欠陥、②製造上の欠陥、③指示・警告上の欠陥(取説に危険性が書いてあったか)の有無です。

「正しい使い方をしなかった消費者の過失」であれば責任は負いません。PL保険に加入し、弁護士を通じて「欠陥の不在」を主張してください。