輸入販売した商品で怪我!PL法責任は自社にある?

質問

自社で海外から輸入販売した備品が欠陥品で、お客様が怪我をしました。製造元は海外メーカーですが、輸入した自社が賠償責任を負わなければならないのでしょうか?

質問者の本音を深堀
作ったのは俺じゃない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 負わなければなりません。
  • PL法(製造物責任法)では、「輸入業者」も「製造業者等」とみなされ、メーカーと同じ賠償責任を負います。海外メーカーに責任転嫁することはできません。

【解説】

消費者が海外メーカーを訴えるのは困難なため、法律は輸入業者を「国内における責任の窓口」と定めています。

貴社が賠償金を支払った後で、海外メーカーに求償(お前が払えと請求)することは可能ですが、実際には回収困難なケースが多いです。

したがって、輸入ビジネスを行う場合は、①PL保険(生産物賠償責任保険)への加入が必須、②輸入前のサンプル検査の徹底、③契約書での補償条項の確認、の3点が欠かせません。