質問
バーを経営していますが、近隣住民から「うるさい」と警察に通報されました。防音工事を大家に要求することはできますか?また、これを理由に退去させられることはあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
営業妨害だ、店守りたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 防音工事の請求は困難です。
- 契約時の「使用目的」に適合していても、騒音が受忍限度を超えていれば借主の責任で対策が必要です。
- 改善がない場合、契約解除(退去)の正当事由になり得ます。
【解説】
「バー可」で借りたとしても、周囲に迷惑をかけない義務(善管注意義務)は借主にあります。
大家に防音工事をさせるには、「建物の壁が薄すぎる(瑕疵)」を証明する必要がありますが、ハードルは高いです。
警察沙汰が続くと「信頼関係の破壊」として契約解除が認められてしまいます。
まずは、①深夜の音量を下げる、②吸音材を貼る、③クレーム主と話し合う、という誠意ある対応を見せてください。測定器でデシベル値を測り、基準値内であることを証明するのも一つの防衛策です。


