質問
通信販売にはクーリング・オフ制度がないと聞きましたが、客が「知らなかった、法律で決まってるはずだ、返品させろ」と騒いでいます。突っぱねて良いのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
勝手に勘違いして騒ぐな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 突っぱねてOKです。
- 通信販売にクーリング・オフ制度は適用されません(特定商取引法)。
- ただし、広告画面で「返品特約(返品不可など)」を分かりやすく表示していなかった場合は、8日間の返品を受け付ける義務が生じます。
【解説】
クーリング・オフは「不意打ち的な勧誘(訪問販売など)」から消費者を守る制度であり、自らアクセスして買う通販には適用されません。
しかし、特商法では「返品の可否・条件」を表示する義務があります。この表示が小さい、見つけにくい場所にしかない場合は、「返品特約の表示なし」とみなされ、法定返品権(商品到着後8日間、送料消費者負担)が発生してしまいます。サイトの記載を再確認してください。


