電子契約は紙と同じ証拠能力?印紙税は本当に不要?

質問

取引先と紙ではなく「クラウドサイン」等の電子契約で締結したいです。裁判になった時の証拠能力は紙と同じですか?また、本当に印紙税は不要なのでしょうか?

質問者の本音を深堀
印紙代浮かせたい、ハンコ面倒。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 証拠能力は十分あります(電子署名法)。
  • また、印紙税も「文書を作成」していないため不要です。
  • コスト削減と業務効率化の面で、導入しない手はありません。

【解説】

電子契約サービス(立会人型など)は、ログやタイムスタンプによって「いつ・誰が・何を合意したか」が記録されるため、裁判でも紙の契約書と同等以上の証拠力を持ちます。

印紙税法は「紙の文書」への課税を定めているため、データである電子契約には適用されず、完全合法的に節税できます。

ただし、相手方の同意が必要ですので、導入時は「法的効力に問題ないこと」や「操作マニュアル」をセットで説明するのがスムーズです。