質問
取引先と紙ではなく「クラウドサイン」等の電子契約で締結したいです。裁判になった時の証拠能力は紙と同じですか?また、本当に印紙税は不要なのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
印紙代浮かせたい、ハンコ面倒。
ヨリビズ弁護士の回答
- 証拠能力は十分あります(電子署名法)。
- また、印紙税も「文書を作成」していないため不要です。
- コスト削減と業務効率化の面で、導入しない手はありません。
【解説】
電子契約サービス(立会人型など)は、ログやタイムスタンプによって「いつ・誰が・何を合意したか」が記録されるため、裁判でも紙の契約書と同等以上の証拠力を持ちます。
印紙税法は「紙の文書」への課税を定めているため、データである電子契約には適用されず、完全合法的に節税できます。
ただし、相手方の同意が必要ですので、導入時は「法的効力に問題ないこと」や「操作マニュアル」をセットで説明するのがスムーズです。


