「ノークレーム・ノーリターン」は特売品で法的に有効か?

質問

特売品に「返品不可」と張り紙をして売りましたが、客が「気に入らないから金返せ」と騒いでいます。法的に拒否できるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
勝手なこと言うな。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 法的に拒否できます。店舗販売にはクーリング・オフ制度がなく、返品に応じる義務はありません。「返品不可」と明示して合意の上で売買しているため、商品に欠陥がない限り、客の自己都合による返品は無効です。

【解説】

店舗販売では、客は商品を自分の目で見て選べるため、原則として返品権がありません(民法上の売買契約成立)。

「返品不可(ノークレーム・ノーリターン)」の特約は、消費者契約法で無効になるケース(全ての責任を負わないなど)を除き、単なる「自己都合返品の拒否」であれば有効です。

ただし、隠れた欠陥(穴が開いている等)があった場合は別です。今回は「気に入らない」という自己都合なので、毅然と断ってください。「契約ですので」と冷静に伝えるのがポイントです。