質問
飲食店でボヤを出し、隣の店舗まで延焼させてしまいました。「失火責任法」で重過失がなければ賠償不要と聞いたのですが、本当にお金を払わなくて良いのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
わざとじゃないし払いたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 本当です。「失火責任法」により、重大な過失(寝タバコや天ぷら油放置など)がない限り、隣家への延焼については賠償責任を負いません。隣家は自分の火災保険で直すことになります。大家への賠償は別です。
【解説】
日本の木造家屋事情に基づく特例法ですが、「重過失」の認定ハードルは意外と低いです。
「天ぷら油を火にかけたまま厨房を離れた」「タコ足配線のホコリを放置した」などは重過失と認定され、賠償義務が生じる可能性が高いです(糸魚川大火など)。
また、隣家への賠償義務がなくても、大家に対する「原状回復義務(契約上の責任)」は免れません。借家人賠償責任保険への加入は必須です。道義的責任として見舞金を支払うのが通例です。


