質問
エステサロンで化粧品が合わず客の肌が荒れてしまいました。「一生残る傷だ」と高額な賠償を請求されています。施術前に「肌トラブルの責任は負わない」という同意書にサインは貰っていますが有効ですか?
【質問者の本音を深堀】
同意書書いたろ文句言うな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 同意書があっても責任は免れません。消費者契約法により、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効とされるからです。ただし、事前にリスクを説明し同意を得ていれば、賠償額の減額要素にはなります。
【解説】
「いかなる場合も責任を負いません」という同意書は、法律上は紙切れ同然です(消費者契約法8条)。
特に施術ミスや商材の欠陥がある場合、店側は治療費や通院交通費、慰謝料を支払う義務があります。
ただし、「一生残る傷」という主張が過剰な場合(単なる肌荒れで治る場合など)は、医師の診断書を求め、適正な賠償額(実損害)に抑える交渉を行います。
エステ保険(施設賠償責任保険の特約)に入っていないと、一発で廃業に追い込まれるリスクがあります。


