質問
ケーキ屋で客の要望に応じ、アニメのキャラクターを描いたケーキを販売しています。子供が喜ぶのでやっていますが、著作権法違反のリスクはあるのでしょうか?それとも黙認されているのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
みんなやってるし大丈夫でしょ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 完全な著作権法違反(複製権・翻案権の侵害)です。営利目的での無断使用は、刑事罰(10年以下の懲役等)の対象にもなります。「黙認」されているケースもありますが、権利者から警告されれば即刻中止が必要です。
【解説】
「客の要望」であっても、店が対価を得てイラストを描く行為は「私的利用」の範囲を超えます。
特にSNSで「オーダーケーキ承ります(アニメキャラOK)」と宣伝すると、証拠が残り、権利者(出版社やアニメ会社)に見つかりやすくなります。
「鬼滅の刃」等の人気キャラで逮捕者が出た事例もあります。
リスクを回避するには、①公式のライセンス契約を結ぶ(ハードル激高)、②客が持ち込んだイラストをそのままプリントするだけの機械を使う(グレーゾーンだが店が描くよりマシ)、③オリジナルデザインに限定する、しかありません。


