質問
「返品不可」のセール品に穴が開いていました(不良品)。客は返金を求めていますが、同じ商品の在庫があるので、返金ではなく交換対応で済ませたいです。
【質問者の本音を深堀】
売上減らしたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則は交換対応で問題ありません。民法(契約不適合責任)では、売主には「追完(修理や代わりの物を用意する)権利」があり、まずは交換や修理を行うことが優先されます。即座に返金に応じる必要はありません。
【解説】
客が「金返せ」と言っても、店側は「まずは良品と交換させてください」と主張できます(追完請求権)。
在庫がなく、修理もできない場合になって初めて「契約解除(返金)」や「代金減額」の話になります。
ただし、客が「もうこの店の商品は信用できない」と強く拒絶する場合、無理に交換を押し通すとSNS等で炎上するリスクもあるため、状況を見て柔軟に返金対応することも経営判断の一つです。
法的には「まずは交換」で正解です。


