質問
警察が来店し「防犯カメラの映像を見せてほしい」と言われました。裁判所の令状がない「捜査関係事項照会書」レベルでも協力義務はあるのでしょうか?それとも断れるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
警察に関わりたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 法的な「提供義務」はありません(任意捜査)。しかし、個人情報保護法上は「法令に基づく場合」として、本人の同意なしに提供しても違法にはなりません。地域の治安維持への協力として応じる企業が多いですが、断ることも可能です。
【解説】
警察からの照会には2種類あります。
1. 捜索差押許可状(令状): 裁判所が発行。拒否できません(強制捜査)。
2. 捜査関係事項照会書: 警察署長名などの公文書。回答は任意です。
口頭だけで「見せて」と言われた場合は、後々のトラブル(客からのプライバシー侵害のクレーム等)を防ぐため、「正式な照会書を持ってきてください」と伝え、書面を残すのが鉄則です。
書面があれば、提供しても個人情報保護法違反にはなりません。


