質問
部下を厳しく指導していたら「パワハラでうつ病になった」と診断書を出され、労災申請と慰謝料請求をされました。業務上の指導の範囲内だと反論できるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
根性ないだけだろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 反論には「指導の記録」と「正当性」の証明が必要です。大声での叱責、人格否定、長時間拘束などがあれば、指導の範囲を超えたパワハラと認定されます。会社は使用者責任(安全配慮義務違反)として賠償責任を負います。
【解説】
「教育熱心」と「パワハラ」の境界線は、「業務上の必要性・相当性」があるかです。
「バカ」「給料泥棒」などの人格否定発言は一発アウト。
録音データがあれば会社側が圧倒的に不利です。
労災認定されると、休業補償だけでなく、民事訴訟で数百万円の慰謝料を請求されるリスクがあります。
感情的な指導は避け、指導内容をメールや日報に残すなど、「適正な指導であった証拠」を残すことが唯一の防御策です。


