質問
主催イベントが台風で中止になりました。会場費や準備費用は戻ってこないのですが、チケット購入者への返金や、出店者への補償はどうすべきでしょうか?契約書には何も書いていません。
【質問者の本音を深堀】
天災なのに全額返金は痛すぎる。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則としてチケット代は返金義務があります(債務不履行)。一方、出店者への補償は不要なケースが多いですが、契約書の「不可抗力条項」次第です。興行中止保険に入っていないと大赤字になります。
【解説】
民法改正により、不可抗力(台風など)での履行不能でも、反対給付(チケット代)の返還は必要となりました。
ただし、規約に「荒天中止時は返金しない」と明記し、かつその理由が合理的(準備費用に充当済み等)であれば返金不要にできる余地はあります。
出店者に対しては「出店料の返還」は必要ですが、「準備した食材費や逸失利益」までの補償は通常不要です。
次回からは必ず「興行中止保険」に加入し、規約に中止時の対応を明記してください。


