質問
雨の日に床が濡れており、お客様が滑って転んで骨折されました。「管理が悪い」と治療費と慰謝料を請求されています。全額支払う必要があるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
雨だし気をつけて歩けよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 全額とは限りません。店側に安全配慮義務違反(清掃不足や注意喚起なし)があれば賠償責任を負いますが、客側の不注意(スマホ歩き等)も考慮され、過失相殺で減額されるのが一般的です。
【解説】
店舗には「安全配慮義務」があり、雨の日はマットを敷く、「足元注意」の看板を置くなどの対策が必要です。
これらを怠っていた場合、賠償責任(治療費、休業損害、慰謝料)が発生します。
しかし、客側にも「前方不注視」などの過失があれば、7:3などで相殺されます。
トラブルを避けるため、「施設賠償責任保険」への加入は必須です。保険会社が示談交渉を代行してくれます。


