質問
営業社員のサボり防止のため、社用車や支給スマホのGPSで位置情報を常時監視したいです。就業規則に書けば、本人の個別の同意がなくても認められるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
サボり営業許さん。
ヨリビズ弁護士の回答
- 就業規則への記載だけでは不十分で、原則として「個別の同意」が必要です。特に業務時間外(休憩中や退勤後)の監視はプライバシー侵害となるため、監視時間の限定や、位置情報取得の目的の正当性が求められます。
【解説】
「サボり監視」だけを目的とすると、過度な監視として違法性が高まります。
正当な理由(例:緊急時の安全確保、配車効率の向上、紛失対策)を説明し、同意書を取ってください。
また、業務時間外はGPSをオフにできる仕組みにするか、「勤務時間外のデータは一切利用しない」という厳格な運用ルールを定める必要があります。無断での常時監視はパワハラ認定されるリスクがあります。


