第二会社方式は詐害行為?借金切り捨ての法的リスク

質問

借金まみれの会社(旧社)を潰して、優良事業だけを別会社(新社)に移して再出発したいです(第二会社方式)。これは債権者から「詐害行為」として訴えられるリスクはありますか?

質問者の本音を深堀
良いとこ取りして逃げたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 正しい手順を踏まないと詐害行為になります。事業を「適正価格(時価)」で譲渡し、その対価で旧社の借金を少しでも返済する必要があります。タダ同然で譲渡すると、譲渡無効や損害賠償請求を受けます。

【解説】

「第二会社方式」は事業再生の有効な手段ですが、「資産隠し」との境界線がシビアです。

ポイントは、①事業の価値(のれん代含む)を第三者が公正に査定する、②譲渡代金を旧社の返済に充てる、③経済産業省の認定支援機関などの指導下で行うこと。

コソコソやると「法人格否認の法理」で新会社も借金を背負わされます。

必ず「中小企業再生支援協議会」などの公的スキームを利用し、メインバンクの同意を得て進めるのが成功の鍵です。