質問
「融資する代わりに定期預金を作ってくれ(歩積み・両建て)」と言われました。これは違法ではないのですか?断ったら融資を取り消されますか?
【質問者の本音を深堀】
金貸すフリして金取るな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたり禁止されています。しかし、現場では「協力願い」として横行しています。断ることは可能ですが、関係維持のために一部応じる経営者が多いのが実情です。
【解説】
「500万貸すから100万定期にして」と言われると、実質的に400万しか借りていないのに500万分の利息を払うことになり、実質金利が跳ね上がります。
資金繰りが厳しいなら、「全額事業に使わないと資金がショートします」とはっきり断るべきです。
それでも強要されるなら、金融庁のホットライン案件ですが、まずは「預金担保ではなく、積立定期で実績を作ります」と妥協案を出すのが大人の対応です。


