質問
銀行もノンバンクもダメでした。最終手段として親族から借りますが、贈与税とみなされないためには、どのような契約書を作れば良いのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
税金まで取られたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「金銭消費貸借契約書」を作成し、①収入印紙を貼る、②現実的な返済期限と利息(年1%程度で可)を設定する、③手渡しではなく銀行振込で証拠を残す、の3点を守れば贈与ではなく借入として認められます。
【解説】
親子間でも「ある時払いの催促なし」「無利子」だと、税務署は「実質的な贈与」とみなして贈与税を課すことがあります。
借入であることを証明するには「返済の実績」が不可欠です。
毎月決まった日に、親の口座へ通帳を通して返済してください。
会社が借りる場合も同様で、社長個人の借入にして会社へ貸し付けるか、会社と親族間で直接契約するか、税理士と相談して処理してください。


