輸入販売品の火災事故!PL法責任は海外メーカーでなく自社?

質問

自社で輸入販売した海外製モバイルバッテリーが発火し、客の家が焦げました。製造元は海外メーカーですが、単なる輸入業者である自社がメーカーと同じ責任を負わなければならないのでしょうか?

質問者の本音を深堀
作ったのは俺じゃない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 負わなければなりません。PL法(製造物責任法)では、輸入業者も「製造業者等」とみなされ、メーカーと同等の賠償責任を負います。被害者が海外メーカーに請求するのは困難だからです。

【解説】

輸入ビジネス最大のリスクです。

法律上、輸入業者は「みなし製造業者」として扱われます。

被害者救済の観点から、国内の窓口である輸入業者が全責任を負う仕組みです。

対策として、①PL保険(生産物賠償責任保険)への加入は絶対必須、②輸入前にサンプル検査を徹底する、③海外メーカーとの契約書に「求償権(払った分を請求する権利)」や「製造物責任保険の付保」を明記する、の3点が不可欠です。

事故が起きると数千万円〜億単位の賠償になるため、保険なしでの輸入は自殺行為です。