質問
長年使ってきた店名に対し、後から商標登録した他社から「商標権侵害だから名前を変えろ」と警告書が来ました。こちらの方が先なのに、看板を変えなければならないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
後から来た奴に言われたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として変える必要はありません。「先使用権(商標法32条)」が認められるからです。他社が登録する前から周知・著名であった場合、そのまま使い続ける権利があります。ただし、不正競争目的でない証明が必要です。
【解説】
商標は「早い者勝ち」ですが、古くから使っている店を守る制度もあります。
警告書が来ても慌てて看板を下ろさないでください。
①相手の商標登録日と、自社の使用開始日を確認する。
②自社の方が先なら、「先使用権がある」と回答書を送る。
ただし、相手が大手チェーン等で全国的に有名な場合や、自社の店名がまだ有名でない場合は認められないこともあります。
トラブルを避けるため、開業時に必ず商標調査(J-PlatPat)を行い、自社でも商標登録しておくのが最善の防衛策です。


