防犯カメラで客層分析は違法?顔認証データの取扱ルール

質問

店内の防犯カメラを、防犯以外(客層分析や混雑状況配信)に使いたいです。客の顔が映る場合、どのような掲示や許可が必要ですか?

質問者の本音を深堀
データはお金になる。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 「利用目的の掲示」が必要です。防犯目的で設置したものを勝手にマーケティングに使うのは目的外利用になります。店内に「防犯およびマーケティング分析に利用します」と掲示し、データ管理を徹底する必要があります。

【解説】

顔データは「個人識別符号」が含まれる個人情報です。

黙って分析に使うとプライバシー侵害で炎上します。

対応策:

1. 入口掲示: ステッカー等で「マーケティング分析中(個人は特定しません)」と明記する。

2. データ加工: 撮影後即座に「30代・女性」等の属性データに変換し、元の顔画像は保存せずに破棄する仕組みにする。

3. 安全管理: 映像データへのアクセス権限を絞る。

客への透明性が信頼の鍵です。