質問
クリーニング店(または修理業)ですが、客から預かった高級ブランド品を紛失してしまいました。新品の価格で弁償しなければならないのでしょうか?それとも減価償却を主張できますか?
【質問者の本音を深堀】
古着に新品代は払えん。
ヨリビズ弁護士の回答
- 新品価格(再調達価額)ではなく「時価(現在の価値)」での賠償が原則です。購入からの経過年数や使用状況に応じた減価償却を行い、賠償額を算定します。利用規約に賠償基準を定めておくことが重要です。
【解説】
全額弁償していたら店が潰れます。
業界標準(クリーニング事故賠償基準など)では、物品の購入価格と経過年数から「賠償割合」を算出します(例:購入から2年なら取得価格の60%など)。
また、利用規約に「賠償額の上限はクリーニング代金の〇〇倍まで」といった免責条項を入れることも有効ですが、消費者契約法により重大な過失がある場合は無効になることもあります。「受託者賠償責任保険」でカバーするのが基本です。


