120日手形での支払いは断れる?現金化コストと不渡りリスク

質問

支払いを「手形(120日サイト)」で渡されました。現金化には割引料がかかり、不渡りリスクもあります。これを断って現金振込にさせることは可能でしょうか?

質問者の本音を深堀
紙切れなんていらん。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 断ることは可能です。政府の方針で「手形の廃止(2026年目処)」や「サイト60日以内への短縮」が指導されています。これを盾に「現金振り込み、または電子記録債権(でんさい)」への変更を求めてください。

【解説】

手形は「受け取る側が不利」な古い商慣習です。

断り方:

1. 政府指針: 「中小企業庁の指導で、手形サイトの短縮(60日以内)が求められています」と伝える。

2. 割引料負担: 「手形で受け取るなら、割引料相当分(年率2〜3%)を上乗せしてください」と交渉する。

3. 下請法: 資本金区分によっては、長期手形は「割引困難な手形の交付」として下請法違反になります。

手形を受け取ると、万が一振出人が倒産した時に連鎖倒産するリスクがあります。