質問
納品したイラストが、契約外のグッズやチラシに無断で使い回されています。契約書に記載がありませんが、二次利用料を追加請求できますか?
【質問者の本音を深堀】
タダで使い回すな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 著作権を譲渡していなければ請求可能です。契約範囲(利用目的)を超えた利用は著作権侵害になります。譲渡済みの場合は難しいですが、契約書に「利用目的以外の使用は別途協議」とあれば交渉できます。
【解説】
「チラシ用」として描いた絵を「Tシャツ」にするのは、複製権や翻案権に関わる別の利用です。
対策:
1. 契約書の確認: 「利用範囲」がどう書かれているか。
2. 請求書の送付: 「グッズ利用料として〇万円」と請求する。
3. 予防: 最初から「二次利用時は別途料金が発生します」と見積書に明記しておく。
なあなあに済ませると、永久にタダで使われます。


