質問
フリマアプリやリサイクルショップで安く仕入れた不用品を、自社ECサイトで修理・リメイクして販売する事業を始めたいです。このように中古品を事業として扱う場合、古物商許可は絶対に取得すべきでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
警察の手続きとか面倒くさい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 利益目的で中古品を仕入れて販売(リメイク含む)する場合、古物商許可は「絶対」に必要です。無許可営業は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則があるため、必ず取得してください。
【解説】
古物営業法は、盗品が市場に流通するのを防ぐための法律です。そのため、「自分が使うために買ったが不要になった物」を売るフリマ出品なら許可は不要ですが、「売る目的で仕入れた中古品」を販売する場合は、個人・法人問わず古物商許可が必要です。
対応策:
1. 管轄の警察署へ相談: 営業所を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
2. 必要書類の準備: 住民票や身分証明書、誓約書などが必要です。
3. ネット販売の届出: ECサイトで売る場合、URLの届出も必要です。
手続き自体は難しくないため、自力または行政書士に依頼して早めに取得しましょう。


