質問
納期通りに納品しようとしたら、「倉庫がいっぱいだから来月にして」と受取を拒否されました。従う必要があるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
在庫抱えるの無理。
ヨリビズ弁護士の回答
- 下請法違反(受領拒否)です。従う必要はありません。発注者の都合で納期を遅らせることは禁止されています。もし保管が必要なら、倉庫代や保管料、損害賠償を請求する権利があります。
【解説】
「受領拒否」は、下請事業者の資金繰りを悪化させる重大な違反です。
ポイント:
1. 受領日の確定: 相手が拒否しても「契約上の納期」に納品したとみなされます。
2. 費用の請求: 持ち帰りの配送費、保管倉庫代、保険料などを請求書に上乗せして請求できます。
3. 相談: 相手が応じない場合は、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口へ。
「来月納品扱い」にされると、支払いがさらに1ヶ月遅れます。断固拒否してください。


