質問
パンフレット用に納品した写真やイラストが、勝手にWebサイトや看板に使われています。契約外の利用ですが、追加料金を請求できるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
タダで使い回すな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求できます。著作権を譲渡していない限り、契約した利用目的(パンフレット)以外での使用は権利侵害です。「Web利用料」「看板利用料」として追加請求書を送りましょう。
【解説】
1つの制作物をあらゆる媒体で使い回せる「フリー素材」扱いされるケースです。
対策:
1. 契約確認: 「利用範囲:パンフレットのみ」等の記載があるか。
2. 請求書送付: 証拠(スクショや写真)を添付し、「二次利用料として〇万円」と請求する。
3. 予防: 見積書に「二次利用時は別途料金が発生します」と注記しておくことが重要です。


