質問
「お互いの強みを生かして一緒にやろう」と意気投合しましたが、明確な契約書がありません。後から「広告費はそっち持ちだろ」と揉めないために、事前に何を定めるべきですか?
【質問者の本音を深堀】
お金の事で揉めたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 最低でも「費用負担の割合」「意思決定のルール」「利益(または赤字)の配分方法」「撤退条件」の4つです。これらを「共同事業契約書(業務提携契約書)」として明文化してください。
【解説】
「一緒にやろう」の熱量が高い時ほど、面倒な金銭や責任の話は後回しにされがちですが、事業が転んだ時に必ず揉めます。
定めるべき項目:
1. 費用の負担: サーバー代や広告費などのランニングコストを誰が、どう払うか。
2. 作業の分担: 「開発はA社、営業はB社」と明確にし、怠った場合のペナルティも決める。
3. 意思決定権: 意見が対立した際、最終決定権はどちらにあるか(出資比率など)。
4. 解散ルール: いつまでに売上が〇円未満なら撤退するか。仲が良い「今」だからこそ決めてください。


