質問
台風やコロナ等の不可抗力で納期が遅れそうです。契約書に「遅延損害金」の規定がありますが、天災の場合でも支払わなければならないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
俺のせいじゃない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「不可抗力免責条項」があれば支払う必要はありません。契約書に「天災地変、疫病…等の不可抗力による遅延は責を負わない」という条項があるか確認してください。ない場合は交渉が必要ですが、民法の「帰責事由がない」主張が可能です。
【解説】
不可抗力条項は、契約書の「お守り」です。
普段は読み飛ばしがちですが、有事の際に会社を救います。
チェックポイント:
1. 列挙事由: 地震、台風だけでなく「疫病(感染症)」「法令の改廃」「輸送機関の事故」などが含まれているか。
2. 通知義務: 遅れそうだと分かった時点で、直ちに通知したか。
通知を怠ると免責されないことがあるため、第一報のスピードが命です。


