質問
「振込手数料は受取人負担」と契約書に書かれています。数百円ですが、積み重なると大きいです。法律上はどちらが負担すべきものなのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
チリ積もで痛いんだよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 民法上は「債務者(支払う側)」負担が原則ですが、特約で「受取人負担」とすることは可能です。ただし、下請法適用取引で、単価決定時に合意していないのに勝手に引くことは違法(減額)になります。
【解説】
大手企業がシステム的に「手数料差引」にしているケースは多いですが、交渉の余地はあります。
「下請代金の支払いは全額払いが原則(手数料を引くと減額になる)」という公取委の運用基準があります。
契約更新時に「手数料は御社負担でお願いします」と一文入れるだけで通ることも多いです。たかが数百円と侮らず交渉しましょう。


