質問
提携の初期段階で、とりあえず「業務提携に関する覚書(MOU)」を結ぼうと言われました。これは本契約ではないので、法的拘束力はないと考えて問題ないでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
とりあえずサインしても平気?
ヨリビズ弁護士の回答
- 危険です。タイトルが「覚書」や「MOU」であっても、内容に「両当事者は〇〇の義務を負う」と具体的に書かれていれば、立派な契約として法的拘束力を持ちます。安易なサインは厳禁です。
【解説】
「とりあえずの覚書」という言葉は、相手に油断させて有利な条件を飲ませるためによく使われます。
対応策:
1. 法的拘束力の排除: どうしても拘束力を持たせたくない場合は、覚書の末尾に「本覚書は、〇条(秘密保持等)を除き、両当事者を法的に拘束するものではない」と明記する(Non-binding条項)。
2. 内容の精査: 独占交渉権(他社と交渉してはいけない)や違約金など、実質的に本契約と同等の義務が紛れ込んでいないか、弁護士等の専門家に必ずチェックしてもらってください。


