有名キャッチコピーのパロディは商標権侵害になる?

質問

他社の有名なキャッチコピーをもじって、パロディとして自社広告に使いたいです。面白いのでバズりそうですが、商標権侵害や不正競争防止法に触れるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
面白ければいいでしょ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 非常に危険です。そのフレーズが商標登録されていれば商標権侵害です。登録されていなくても、著名な表示にただ乗り(フリーライド)して自社の利益を図る行為は、不正競争防止法違反として差止や賠償請求の対象になります。

【解説】

日本の法律には、アメリカのような明確な「パロディ免責規定」がありません。

「オマージュです」「リスペクトです」と言い訳しても、本家が「ブランドイメージを傷つけられた」「混同する」と判断すればアウトです。

「白い恋人」vs「面白い恋人」の裁判のように、ユーモアがあっても法的には争いになります。

大手企業相手に裁判をする体力がないなら、パクリには手を出さないのが賢明です。