質問
有名人がプライベートで来店したので、その写真を「お客様の声」としてHPやSNSに掲載しました。宣伝効果は抜群ですが、事務所から訴えられるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
タダで宣伝になるぞ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 訴えられる可能性が高いです。有名人には「パブリシティ権(顧客吸引力を排他的に利用する権利)」があり、無断で営利目的(宣伝)に利用することは権利侵害です。プライベートでの来店でも、事務所の許諾が必須です。
【解説】
「一緒に写真を撮ってくれたからOK」ではありません。
その場の口約束は「個人的な記念撮影」への同意であり、「広告利用」への同意ではないからです。
事務所はタレントの肖像を商品として管理しており、勝手に使われると数百万〜数千万円の損害賠償を請求してきます。
「〇〇さんが来ました!」とテキストで書く程度ならギリギリセーフのケースもありますが、写真はリスクが高すぎます。必ず事務所に確認してください。


