検収期間3ヶ月は長すぎ!下請法で期間短縮を交渉できる?

質問

契約書に「検収期間は3ヶ月」と書かれています。資金繰りが持たないので短縮したいですが、法的に有効なのでしょうか?

質問者の本音を深堀
そんなに待てるか。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 下請法の対象であれば違法の可能性があります。下請法では「物品受領から60日以内」に支払う義務があります。検収に時間をかけさせることは実質的な支払遅延となるため、法の規定を根拠に交渉可能です。

【解説】

親事業者(資本金1000万円超など)が下請事業者(1000万円以下)に対して、不当に長い検査期間を設けることは「割引困難な手形」の交付と同様に問題視されます。

「下請法の運用基準では、検査期間は出来る限り短く(通常は受領後ただちに)行うこととされています」と伝え、公取委のガイドラインを盾に「検収期間を10日以内、支払いを翌月末」などに是正するよう交渉してください。