質問
検査基準が不明確なまま、「気に入らない」という理由で何度もやり直しをさせられています。これは下請法違反にならないでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
タダ働きは限界。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「不当な給付内容の変更・やり直し」に該当する可能性が高いです。発注時に定めた仕様と異なる作業を追加費用なしでさせることは違反です。当初の仕様書を提示し、費用発生を交渉しましょう。
【解説】
クリエイティブ系で多い「やり直し」も、下請法違反の対象です。
違法となるライン:
1. 基準がない: 発注時に明示されていない基準(主観)で不合格にする。
2. 責任転嫁: 発注者側の指示ミスなのに、下請けに無償で直させる。
対策:
「当初の仕様書にはない要件ですので、追加発注(別料金)として承ります」と、公取委のガイドラインを印刷して持参するのも効果的です。


