自称No.1広告は違法?景品表示法の優良誤認リスク

質問

自社調べで何となく「地域No.1」と広告に書いています。客観的な調査データがない場合、景品表示法違反(優良誤認)になるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
言ったもん勝ちでしょ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 違反になります(不実証広告)。「No.1」と表示するには、客観的な調査結果と、直近のデータに基づいていることが必須です。消費者庁から措置命令を受け、課徴金を課されるリスクがあります。

【解説】

根拠のないNo.1表示は、消費者を騙す行為として厳しく取り締まられています。

適法な条件:

1. 客観性: 第三者機関による調査、または誰がやっても同じ結果になる調査であること。

2. 具体性: 「顧客満足度」「売上」「店舗数」など、何のNo.1かを明記する。

3. 出典明記: 「2023年〇月 株式会社△△調べ」と記載する。

「なんとなく」や「社員の感覚」でのNo.1表示は、即刻削除してください。