質問
「著作者人格権を行使しない」という特約を求められました。これに同意すると、勝手に作品を改変されたり、名前を消されても文句が言えないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
勝手にいじるな。
ヨリビズ弁護士の回答
- その通りです。著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権など)は譲渡できませんが、「行使しない」と約束することで、事実上、発注者は自由にトリミングや改変ができ、著作者名を入れなくても良くなります。
【解説】
日本の商慣習では、発注側がこの特約を入れるのが一般的です(使い勝手を良くするため)。
完全に拒否するのは難しいですが、クリエイターとしての譲れない一線がある場合は:
1. 条件付き: 「著しい改変を行う場合は、事前に協議する」とする。
2. 限定: 「氏名表示は必須とする」と交渉する。
何でもOKにすると、意図しない形で作品が使われ、ブランド毀損になるリスクがあります。


